(平成30年(2018年))

◎過去の「私の主張」は、左のメニューから御覧ください。
◇新旧対照表方式をめぐって(12月26日)
◇「つるし」とは一体何だ!(11月29日)
◇総裁選挙隔世の感(9月12日)
◇憲法9条2項問題とは何か(8月31日)
◇霞が関の働き方改革(6月26日)
◇少子化を考える(6月5日)
◇「政」と「官」再考(5月8日)
◇自民党憲法改正素案の解説(3月29日)
◇佐川前理財局長へ告げる(3月23日)

◇公文書の書き換え問題について(3月14日)
◇日本の勲章制度(1月11日)

新旧対照表方式をめぐって(12月26日)

 霞が関ネタで恐縮ですが、省令の改正方法をめぐる最近の動きについて、説明したいと思います。法令を改正するときは、「第○条第○項中「A」を「B」に改め、「C」を削り、「D」の下に「E」を加える。」などと規定します。これは、「改め文」と呼ばれ、それを用いた改正方法を「改め文方式」と呼びます。「あらためぶん」と読むのですが、役人は「かいめぶん」と読んでいます。これにかみついたのが元行革大臣の河野太郎外務大臣です。「改め文は、新旧対照表を作成したうえで、誰も読まない改め文を改めて作成し、しかも、それを作る「技術」を役所内で伝承するというわけのわからないことになっています。」と批判し、新旧対照表方式を採用するよう指示を出しました。とは言っても、国会との協議が必要な法律案や、法制執務の牙城である内閣法制局との調整が必要な政令案については、一気にはいかないので、各府省の権限で変更可能な府省令案について、まず「新旧対照表方式」に変更するよう指示したのです。

 もちろん、各府省に強制することはできないので、任意の協力を得ながら自民党の行革本部とも連携をとって進めてきました。その結果、河野大臣の威光はもとより、各府省でも真剣な検討が続けられ、多くの府省で多くの府省令改正について、新旧対照表方式が普及してきました。私も、このことに異論はありませんが、幾つかの課題があると考えるので、それを整理したいと思います。

 新旧対照表方式とは、法令を改正するに当たって、上下の2段に分けて上に改正案を下に現行法令を記し、改正部分に傍線を引いた新旧対照表を用いて、簡単に言えば、新旧対照表の前に改め文を置き、「次の表のように改める。」と規定する方式を言います(実際の改め文は、かなり複雑な表現になります。)。新旧対照表は、従来の改め文方式による改正の場合においても、参考資料として必ず作成するものであるので、働き方改革を考える上でも、二度手間になっているという批判があります。そうした中、現在、全ての府省で新旧対照表方式が採用されていますが、必ずしも全ての府省令に適用してはいないようです。

 府省令の改正には、現在、4つの方法が行われています。
@ 一つは、従来の改め文方式による改正です。新旧対照表が膨大なものとなるときなど、なお用いられています。
A そして、今説明した新旧対照表方式ですが、これには、二重傍線などを用いて従来の新旧対照表とは異なる特殊な新旧対照表を用いる方式があります。この方式は、内閣法制局が非公式に協力して作成した方式とも言われており、ほぼ半数の府省においてこの方式が採られているようです。
B もう一つの新旧対照表方式は、私が農林水産副大臣の時に同省で検討したものもその一つですが、従来の新旧対照表とは異なる特殊な新旧対照表を作成することにすると職員の中に混乱が生ずる可能性があるので、あえてそうはせずに、多少法制執務の原則から外れるところはありますが、できるだけ通常の新旧対照表を用いて改正する方式です。同趣旨の方式がやはり約半数の府省で採用されています。
C さらに、厚生労働省では、新旧対照表の前の改め文を規定せずに、改正文で「〇〇施行規則の一部を次の表のように改正する。」と規定するという大胆な方式が採用されています。改正文と改め文の関係はここでは述べませんが、法制執務の原則との関係でやややり過ぎの感じがします。

 このように複数の方式が各府省で採られており、私は、ルールの一元化が必要であると考えます。私が関わったBの方式でも、新旧対照表の前の改め文では規定し尽くせない場合があり、その場合の細かなルールは、各府省でまちまちになっているはずです。中央省庁の法制執務は、地方の手本になるものでなければならず、霞が関ルールを確立すべきであると考えます。いずれ、内閣法制局がリーダーシップを発揮すべきでしょう。

 新旧対照表方式の最大のデメリットは、法令本体が改め文方式に比較して膨大なものなるということです。府省令も、官報を用いて公布されますが、経費等の観点からも、官報のページ数の増加は無視できません。どういうことかというと、かつて自治省は合併して総務省となりましたが、その時地方自治法上の語句を修正するのであれば、改め文は、「地方自治法中「自治省」を「総務省」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。」と規定すれば終わりなのです。それが、新旧対照表方式では、当該改正がある現行規定を条単位で新旧ともに全て掲載しなければならないので、関係のない項は「(略)」を用いつつも、膨大なものになります。

 膨大になれば、誤りを誘発しやすいことも指摘されています。そのため、新旧対照方法式では、現在、改正に関係のない部分の記載は法的効力を有しないものとし、仮にミスがあっても法令全体の効力に影響を与えないものとして処理しています。官報の問題は、法制の問題と離れて結構難しい問題ですが、官報は既に電子版(pdf)が公開されており、今後官報の完全電子化等が議論されるのだろうと考えています。ただし、その場合は、法令の横書き化の検討も必要かもしれません。

 新旧対照表方式は、府省令から先行しましたが、では、法律や政令はどうするのかという課題があります。内閣法制局が簡単に態度を変えるとも考えられません。想定されるのは、法律改正で新旧対照表方式が導入される可能性があるということです。国会改革というのはなかなか時間が掛かるものですが、こうした事務改善については、急転直下与野党合意に至ることも考えられます。仮にそうなれば、内閣法制局も、法律と府省令に挟まれ、政令だけ改め文方式に固執することもできなくなるでしょう。私自身も、長年法制執務に携わっており、改め文方式の一部改正方式がなくなるのはさみしいことですが、時代の流れには逆らえません。

※新旧対照表方式の一部改正方式については、拙著「分かりやすい法律・条例の書き方」第4章用字用語・配字・新旧対照表を参照してください。

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「つるし」とは一体何だ!(11月29日)

 国会の与野党の駆け引きの手続に「つるし」というものがあります。地方議会にはない国会特有の現象であり、国会議員でさえもそのことを正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。議院運営委員会筆頭理事としてそのことの善し悪しを明確に論ずることはできませんが、客観的な説明をしてみたいと思います。

 国会でも地方議会でも、議案が提出されたならば、通常所管の常任委員会に付託され、そこで審議採決された後、全議員で構成する本会議で最終的に採決するのがルールです。これを「委員会中心主義」と呼んでいます。国会では、常任委員会への付託は、議長の権限として、議院運営委員会の補佐を受けて行われます。ただし、重要な議案については、常任委員会に付託する前に、本会議を開いて、担当大臣の趣旨説明を聞いた後、関係大臣への質疑を行うこととされています。この本会議手続には一法案で2時間程度掛かり、通常国会では100本近い法律案等が提出されることに鑑みれば、全ての議案について趣旨説明のための本会議を開くと、とても会期内に議案を議了することはできません。したがって、趣旨説明を行う本会議は、重要議案に限って行われています。

 議案の提出あるいは他院からの送付(議員立法を含む。)が明らかになるとその旨が議会の事務局から各会派に通知されます。その中で本会議での趣旨説明を希望するものがあれば、各会派は、「趣旨説明希望書」を提出します。最近の例では、議案の賛成反対如何にかかわらず、各会派の事務局職員が、与党では政府提出議案を除く全ての議案に対して、野党では全ての議案に対して機械的に趣旨説明希望書を提出することが多いと聞いていています。これが「つるし」なのです。なぜ「つるし」と呼ばれるかというと、こうして一会派でも趣旨説明希望書を提出していると、本会議での趣旨説明が終わるまで常任委員会に議案を付託できないこととされているからです。

 通常は、議案の付託が予定されている常任委員会の理事会で議案の審議入りが了解されると、その旨が議院運営委員会の各会派の理事にも伝達され、同委員会の理事会で「つるしを下ろしていただき、議案を付託していいですね。」という確認が行われ、議長から正式に議案の付託が行われることになります。

 もう一つは、与野党ともにこれは重要議案であるという認識を共有できるものについては、会派の要求どおり本会議が立てられ、「登壇もの」として担当大臣による趣旨説明と関係大臣に対する質疑が行われることになります。これには、2種類あり、「重要広範」と称して(参議院では、必ずしもこの概念は正式に認められていませんが。)内閣総理大臣の出席を求めるものと、それ以外の登壇ものとして担当大臣等で対応するものがあります。各質問者の答弁要求大臣は、5人までという制限があります。なお、その前に、当該国会で登壇ものの本数を幾つにするかということについて与野党で駆け引きが行われます。この協議は、与野党の国会対策委員長間や議院運営委員会の筆頭理事間で行われます。

 それ以外の場合において、主として野党側が特定の議案の審議入りを引き延ばすために「つるし」を下ろさないということが時々起こります。その場合は、異常事態になります。基本は、できるだけ話し合いで解決できるよう、常任委員会の理事間で審議入りの協議が継続されることになります。議院運営委員会の理事間でも、協議を行うことがあります。そうした努力にもかかわらず、野党側が「つるし」をどうしても下ろさないときは、やむを得ず議院運営委員会を開き、動議を提出して採決で議案の付託を決定することがあります。その場合は、常任委員会の理事会で審議入りの委員会立てが合意できず、委員長がいわゆる職権で委員会を招集することもあります。

 一方で、与党側でも、野党の提出する議員立法の審議入りを引き延ばすために「つるし」が行われているのも、事実です。この「つるし」だけではなく、国会では、全ての国会手続が一回一回合意しなければできない仕組みとなっており、その会期中の日程が開会前におおむね決められている地方議会と大きく異なっています。国会における充実した審議は、最も大切なことです。だからこそ、それを保障するためにもっと合理的な手続の在り方があるのではないか、長期的な視点に立って検討する必要があります。

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総裁選挙隔世の感(9月12日)

 9月10日、自民党本部で、自民党総裁選挙の所見発表演説会が行われ、その直前の安倍総裁を支援する議員たちの見送り会で、麻生副総理が挨拶に立ち、大勢の国会議員を前に「6年前は、もっとシャビーだったんだよ。」と話されました。本当にそのとおりでした。

 総裁選挙のあった平成24年は、自民党は野党時代であり、4月頃から安倍元総理を支援するグループが少人数で会合を重ねていました。安倍さん自身も何度か会合に出席されましたが、一言も発せずに、主戦論を唱える者、慎重論を唱える者、ただ皆さんの話を黙って聞いていました。所見発表でもおっしゃったように「病気で政権を投げ出した自分に、もう一度立候補する資格があるだろうか。」と本当に悩まれていたのだと思います。

 私は、柴山議員と共に、党内の支援者を集めるために経済財政研究会の設立準備をしていました。まだ安倍さんから立候補の表明がない中、設立趣意書が完成したので、8月下旬、総裁選挙の公示があと2週間と迫る頃、議員会館に安倍さんを訪ねました。設立趣意書を説明し、「党内に配布していいですか。」と尋ねたところ、「そうしてください。」と安倍さんから返事がありました。私は、「今何とおっしゃいました。本当に配っていいのですか。」と聞き返しました。それが立候補の表明だったのです。

 しかし、まだまだ総裁選で勝てる見通しは全くありませんでした。私の属する最大派閥の清和政策研究会では、既に町村会長が立候補を明らかにしていました。清和研の役員をしていた議員の中で、同じ派閥の安倍さんを支持したのは、私だけでした。当時町村派参議院の清風会では谷川秀善元議員が会長を務め、清風会総会の場で、「礒崎君、安倍君は何と言っているんだ。」と、よくお叱りを頂きました。現清和研会長で当時の細田事務総長からは、「会を割らないようにしよう。」と、何度も連絡を頂いていました。私は、清風会総会で、「今回の安倍さんに対する支持は、清和研に対する不満というのでは全くない。」ということを強く訴えました。結果として、清風会では、事実上自主投票を決定しました。そのため、本体の清和政策研究会でも、町村さんの推薦を正式決定することはなかったと、記憶しています。

 その後、時間は前後しますが、長野駅前の街頭演説会場において、町村候補が倒れられるという事件が起きました。私も、出張していましたが、その場には居合わせませんでした。総裁選挙が終わった後、特定秘密保護法案の党内取りまとめなど様々な仕事の中で、私は、町村会長にずっと寄り添わせていただきました。後に衆議院議長に就任され、平成26年3月末に個人的にお祝いをさせていただきましたが、その約二十日後に病気が悪化され、議長を辞任されました。

 甘利さんが選対本部長に就き、選対本部体制ができると、衆議院では加藤現厚生労働大臣が、参議院では私が事務局長を務めることになりました。公示日には、私と柴山議員が立候補の届出に選挙管理委員会に出向き、私は幸運にも1番くじを引き当てました。東急ホテルに選対本部を設けると、突然政治評論家の三宅久之さんが呼吸器を付けた姿でお訪ねになり、「壁に事務分担も、グラフも貼ってないじゃないか。こんなことで、君たちは勝てると思っているのか。」と、大きな声でお叱りを受けました。もちろんホテルの壁に画びょうで表を貼るわけにはいかなかったのですが、大変恐縮したのを覚えています。そのホテルも資金不足から選挙期間中に引き上げ、選対本部を党本部に移しました。

 沖縄県の那覇市でも、街頭演説会が行われました。元総理とはいえ、安倍さんもその当時は一野党議員に過ぎず、随行は私と秘書の初村さんだけでした。私が党差し回しの会場行き大型バスに乗ろうとすると、選挙を管理する総務局の職員から「礒崎さんは、乗らないでください。」と、注意されました。会場には、多くの沖縄県民が集まっており、熱のこもった演説会となりました。私は、道路の反対側で聴衆の中に入って、安倍さんの写真を撮り続けました。私のコンパクトカメラで写した写真で、安倍さんのホームページの多くが作られていました。

 今回の総裁選挙ではほとんどしていませんが、6年前の総裁選挙での最大の仕事は、国会議員への勧誘だったのです。参議院では、世耕現経済産業大臣と私で、毎日議員名簿を突き合わせながらできる限りの勧誘に努めました。ただし、昔の総裁選挙とは違って?今ではお金が動くようなことはありませんから、真剣に説得するしかなかったのです。その後、麻生派と高村派が選対に合流することになり、戦う体制が次第に整ってきました。しかし、党員票では石破さんがかなりリードすることが当初から予測されており、何とか1回目の投票で2位に入り、決定戦に持ち込むのが、作戦でした。それでも、石原さんもかなりの党員票を集めるのではないかと見込んでおり、正直言って安倍陣営では勝つ気がしない総裁選挙を続けていたのです。

 選挙当日には、支援する国会議員が集まり、験を担いでカツカレーを食べて安倍さんを送り出しました。出されたカツカレーの量が多くて熱かったものですから、駆け付けた安倍さんが完食するまでに時間が掛かり、日程が押している中司会の私が気をもんだのを覚えています。後に3,500円もするカツカレーだと報道され、ネットを賑わせましたが、事実ではありません。

 結果、党本部で行われた1回目の投票では、党員票(換算票)も入れて、石破さんが199票、安倍さんが141票、石原さんは96票などとなり、作戦どおり2位にこぎ着けました。今思うと不思議なようですが、この時が一番感動的だったのです。休憩後の国会議員による決定戦で、安倍さんが108票、石破さんが89票となり、安倍さんが逆転勝利しました。この時には、「かなりの票が石破さんに流れたな。」という感じを多くの人が持ちました。この逆転勝利については、かつて福田赳夫総理が1回目で次点となって決定戦を辞退したこともあり、党員から批判があったのも事実です。そのため、今回までに、総裁公選規程が大幅に見直され、党員票のウエイトが大きく引き上げられました。

 前々回の総裁選挙について、回顧談を書いてみました。ある意味貴重な記録にもなるでしょうし、こうしたし烈な総裁選挙を知らない世代にも伝えておきたいものがありました。今回は党内の大宗を占める立派な選対が作られ、私も政府の職にあることから、余り表立った動きはしていません。地元で、党員への電話かけを主にしています。選対も、大分世代交代してきたようです。自民党として、国民の皆さんの共感が得られるような実りある総裁選挙になることを願います。

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憲法9条2項問題とは何か(8月31日)

 9月7日には自民党総裁選挙が公示されますが、大きな論点の一つである憲法改正について、国民の大多数が支持する自衛隊の保持を憲法に規定するに当たって、現行憲法第9条第2項を削除すべきか否かが、争点となっています。同項は戦力の不保持と交戦権の否認を定めており、この規定が憲法にあることの意味について、分かりやすく解説します。

 憲法第9条は、第1項と第2項から成っています。1項は、1929年に発効したパリ不戦条約第1条とほぼ同じ内容であり、侵略戦争を禁止した規定であると解されています。2項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定されており、繰り返しになりますが、戦力の不保持と交戦権の否認を定めたものです。「前項の目的を達するため」とあるため、2項は自衛権を否定していないという解釈もありますが、政府は、この解釈を採っていません。

 憲法制定議会において、吉田茂総理は、「これは直接には自衛権を否定していないが、一切の軍備と交戦権を認めないもので、自衛権の発動としての戦争、交戦権を放棄したものである。」であると答弁し、自衛権の行使を完全に否定しました。しかし、朝鮮戦争が勃発し、警察予備隊、保安隊を経て、自衛隊の設置が必要になると、政府は、憲法は必要最小限度の自衛権の行使までも否定したものではなく、そのための自衛隊は「実力」であって、「戦力」ではないという解釈を採るようになったのです。

 こうした経緯を踏まえ、憲法学者の大半は自衛隊を違憲と考え、教科書の一部においても「自衛隊の保持が違憲であるとの意見もある。」とする記述が行われています。確かに自衛隊を「実力」とする政府解釈には苦しいところがありますが、一方で、9条全体を通じた解釈として、「必要最小限度の自衛権しか行使できない。」という政府解釈を我が国は大切にしてきたのです。「必要最小限度」とは何かというと、これも国際情勢によって変わり得るものですが、例えば軍備について、国会では、大陸間弾道弾、長距離攻撃爆撃機、空母などの保持について可能かどうかという議論が行われてきました。

 こうした中で、自民党は、野党時代に、「憲法改正草案」を発表し、将来「国防軍」を保持することを表明しました。これに伴い、草案では、当然、戦力の不保持を規定した2項は、削除しました。世界中を見ても、憲法で自国の自衛権を制限した国はなく、都市国家のような小さな国を除けば、軍隊を保持していない国はありません。自民党は、「普通の国」となることを目指したのです。しかし、これは飽くまでも将来の目標を掲げたものであり、今すぐ軍隊を保持することについて、国民の大多数に支持していただけるものとは考えていません。

 そこで、安倍総裁の提案を受け、細田憲法改正推進本部長の下で、第9条の2を置くことにより、まず現行の自衛隊をそのまま憲法解釈を変えることなく憲法上位置付けることを「憲法改正素案」の中で決定しました。そのことにより、不毛な自衛隊違憲論争に終止符を打つことにしたのです。議論の過程で、「2項を残しながら自衛隊の保持を位置付けることは、憲法の中の矛盾を残すことになる。」との意見が表明されました。もっともな部分もありますが、もし2項を削除してしまうと、「必要最小限度の自衛権」という政府解釈の根拠が失われます。そうなると、いかに憲法上「自衛隊」と称したとしても、それは正に軍隊を保持することになるのです。このことに、現段階で、国民や他党の理解が得られるとは、とても考えられません。

 2項を削除する意見を述べている人たちから、新たな自衛隊の規定の中で別途「必要最小限度の自衛権」を規定するという考えは聞かれません。あるいはそうした考え方もあるかもしれませんが、現状では、現行の9条には一切手を加えずにそのままにしておいて現在の憲法解釈を大切にすべきであると考えます。

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霞が関の働き方改革(6月26日)

 河野外務大臣が、参議院外交防衛委員会で、国家公務員の残業時間が長いことについて「この状況が続けば、能力の高い人材が集まるか不安だ。霞が関は崖っ縁に来ている。」と述べました。私も、全く同感です。その残業体制の中心的問題は、国会対応にあることは、言うまでもありません。しかし、その実態は、多くの国民に余り知られていません。

 このことは、私が若い役人であった頃から基本的に変わっていません。庶務担当の上司から「できるだけ電車の動いているうちに帰れ。」と指示を受けながら、タクシー券を使って帰宅する日も多かったので、毎日5,6時間は残業していたのでしょう。土曜日も夕刻までは残業しており、月にすれば、優に100時間を超えていたはずです。そこまでひどくなくても、今も、霞が関の残業体制は、余り変わらない気がします。なぜ直らないのでしょうか。

 何が問題なのかというと、国会開会中には、衆参両院でほぼ毎日のように多くの委員会が開かれています。委員会では、たくさんの質問が出され、その答弁資料を役所が用意しなければなりません。私の所属している農林水産省でも、半日の委員会があれば、80問から100問ぐらいの答弁を用意します。それだけでも大変な仕事なのですが、前日の質問者からの質問通告が遅く、早い所でも夕刻、普通で午後7時から8時頃、遅い所では深夜0時頃になることもあります。

 まず、国会日程が決まり、翌日委員会が開会されることになると、各会派のバッター(質問者)が決まるのを待ちます。質問者が分かると、課長補佐クラスの職員が議員会館に質問取りに出掛けます。これは議員の方から見ると「質問通告」と呼ばれており、質問者で方法は異なりますが、口述の場合も結構あると聞いています。私が質問していた時は、自分で問の形で質問票を作り、レクチャーなしで秘書から各省庁に渡していました。質問取りが終わると、それに出掛けた課長補佐が役所で「問起こし」をし、質問の形に整理します。それを見て国会を担当している文書課から各局に答弁書きの依頼をします。

 それから、各局の課長補佐等が「答弁書き」をします。その後、関係局や他省庁への合議(あいぎ)をしつつ、担当局長までの了解を取ります。そこまでいくと、答弁資料の「セット」作業が始まり、答弁とともに関係資料が膨大な枚数コピーされ、質問者ごとの「答弁資料」が出来上がります。翌早朝に担当局長などによる大臣等に対する「答弁レク」が行われ、それが終わり次第大臣や他の答弁者が国会の委員会室に赴くことになります。質問通告が前日の深夜であったならば、いかに大変なことになるのか御理解いただけると思います。私が、官邸で内閣参事官をしていた頃、早朝官房長官に答弁レクする時、答弁資料がコピーの余熱でまだ温かかったことは、何度もありました。

 実は、与野党の申入れで、質問通告は前々日の正午までにすることになっているのです。それでは、質問者がさぼっていて悪いのかということになりますが、そうとも言えないのです。なぜならば、委員会の開会が決まるのは、前日のことが多いからです。国会では、「日程協議」が各委員会の与野党筆頭理事同士で行われ、これが与野党の駆け引きの中心になっています。委員会の定例日(曜日)というのはあらかじめ決められているのですが、その日に何を議題として何時間ぐらい審査をするかというのは、一回一回与野党が合意しなければなりません。その合意は前日になることが多く、その後に質問者が決まるので、与野党ともその前に質問通告をするといっても事実上無理なことが多いのです。

 地方議会では、日程は招集前におおむね合意が成されており、委員会の最終日に委員会採決、会期の最後に本会議採決がセットされ、日程の駆け引きは余り行われず、いつどの議案が審議されるかは、大方あらかじめ定まっているのです。これに対し、国会では、定例日に委員会を開会するのにも、毎回与野党合意が必要とされています。したがって、与野党申合せのように前々日の正午までに質問通告できるようにするためには、それ以前に委員会の開会が決定できるようにシステムを変えなければなりません。しかし、「日程協議」は野党の重要な対抗手段であり、それを変更するには、それに変わり得るいい案がなければなりません。

 今架空の案を言っても余り仕方がないのですが、私の案を一応示しておきます。
@ 議案は、つるし(議案を委員会に付託させないこと。)を止め、適法に提出された議案は政府提出のものと議員提案のものとにかかわらず、一定のルールの下に議院運営委員会で本会議で趣旨説明するもの(登壇もの)とそうでないものとを分類し、後者は直ちに常任委員会に付託する。
A 常任委員会の定例日及び予備日は、それぞれ衆参異なる各一曜日とし、予算案の成立後は、定例日には必ず委員会を開会するものとする。これにより、衆参で大臣を取り合うということはなくなる。
B 定例日においては、必要に応じて午前午後委員会を開くこととし、一日のうち、例えば午前を法案審査に充て、午後を一般質疑に充てる。
C 大臣が他の公務のため出席できない場合は、与野党合意の上副大臣以下で答弁対応することを認める。
D 定例日の委員会終了後、直ちに翌週の定例日の議案等を理事会で確認し、各会派は速やかに次回質問者を決定する。
 もちろん与野党で開催必要なしと合意をしたときは委員会を開く必要はありませんが、そうでない限り、会期末までに必ず毎週1回は委員会を開会することを野党に約束する代わりに、日程闘争はやめようということです。衆参各週1日でも、午前午後丸一日委員会を開くことができれば、今の委員会審議のペースと余り変わりません。議案が滞留しているときや参考人質疑などが必要なときは、予備日を使ってもいいでしょう。議案の審議終了後は、一般質疑の間隔を少し長くしてもいいかもしれません。

 こうすることにより、次の委員会までは原則1週間が確保されるので、質問者も準備の余裕ができ、前々日正午までの質問通告も可能になるのではないかと考えます。様々な論点があってなかなか簡単な改革ではありませんが、霞が関の働き方改革のため、国会も大胆な発想転換が求められています。

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少子化を考える(6月5日)

1 少子化対策

 少子高齢化という基本的でかつ大きな課題について、人口減少社会が始まった中でもう一度考えてみたいと思います。高齢化は、基本的にはおめでたいことであり、それが元気で長生きならば良いことなのですが、このことは別の機会に議論します。一方で、高齢者を支える働き盛りの人口の減少は、社会負担の増加とともに、個人的にも社会的にも大きな問題となっています。

 少子化問題の解決には、多くの人によって多くの子を産んでもらうしかありません。これは、基本的なことであり、厳然とした事実です。ただし、個々の人が幾人の子を持つかということは、個人の自由であるということを、大前提としなければなりません。一方で、社会全体で少子化を少しでも改善するために出生率をどうしたら上げていくことができるかを考えることは、決して間違ったことではありません。少子化問題を議論するに当たっては、個人の問題と社会の問題を一緒くたにしないということが重要なのです。その上で、性の問題についても遠慮した議論をしていては、なかなか少子化の本質論に入っていくことができません。

 私が自治大学校で教授をしていた時期に、地方公務員を対象に少子化問題に関するゼミを持っていたことがあります。その当時から、学生のレポートには、保育の充実に関するものが圧倒的に多かったのです。待機児童問題は、既に何十年も課題とされてきたものであり、行政のこれまでの大きな努力にもかかわらず、急激な女性の社会進出に伴って今なお大きな課題として残されています。しかし、その時、私は、「結婚した夫婦の合計特殊出生率は、決して小さくない。保育の充実は、重要な政策課題ではあるが、少子化の決め手ではないのではないか。」と、指摘していました。この考えは、今でも変わっていません。ただし、現在では、経済的理由から、共働きなどをせざるを得ないという切迫度が過去よりも大きくなっています。

 このほか、教育費の問題も、大きな課題です。高学歴化に伴い一人の子供に掛ける教育費が大きくなり、家計の大きな負担になっています。給付型奨学金の拡充などを進めるとともに、教育制度全体の見直しをすることも必要でしょう。また、地域医療の観点から、出産をめぐる社会的なサポートを強化することの必要性も説かれています。このような結婚している夫婦に対する助成施策も少子化対策として重要でありますが、まず、少子化の最大の原因に迫る必要があります。それは、言うまでもなく、晩婚化・未婚化にあります。

 例えばフランスなど、少子化対策に一定の成果を出した国があります。そうした国では、シングルマザー対策に力を入れています。フランスでは、シングルマザー率は、小学校で40パーセント台に及んでいます。シングルマザー対策ももちろん重要ですが、我が国で、それを奨励することまで適当かどうかは、議論の分かれるところです。

 我が国で、最も深刻なことは、晩婚化でしょう。男女ともに30歳を超えないとなかなか結婚しないようになってきました。それに伴って、産む子供の数も、当然少なくなってきます。最近の医学で、卵子のみでなく、精子も30歳を過ぎると老化してくることが明らかになってきました。生物学的に見れば、出産適齢期を過ぎて結婚する人が増えているのです。ある医学雑誌では、人工授精によらず出産するためには、1人の場合は32歳、2人の場合は27歳、3人の場合は23歳までに子作りを始めるのが望ましいとしています。この晩婚化について、焦点を合わせたいと思います。

2 晩婚化の原因

 晩婚化の原因が女性の社会進出にあることは、事実でしょう。男女共同参画社会を目指し、人口減少社会であるからこそ女性にも男性と同様社会的な役割を果たしてもらわなければならないのは、当然の社会的要請です。そうした中で、女性の社会進出が既婚未婚を問わず増大しているのは、周知のとおりです。では、なぜ男女は20歳代で結婚しなくなったのでしょうか。幾つかのことが考えられます。

 第一に、女性も人生を謳歌するようになったということがあると思います。「三界に家なし」と言われ、過去長い間女性の自由は軽んじられてきました。女性の社会進出に伴い、女性がキャリアを持ち、また、収入を得、男性と対等に渡り合える時代が来たことは、本当に素晴らしいことです。せめて20歳代ぐらいは家庭を離れて人生を楽しみたいと思っていても、不思議ではありません。女性の目には、結婚は束縛と見えているのかもしれません。そして、今のキャリアを捨てないためには、保育の支援が確実であることを求めています。

 第二に、女性の社会進出に伴って女性が強くなり、どういう訳か男性が弱くなったという指摘もあります。いわゆる肉食女子や草食男子が増えてきたという話があります。社会的に強くなった女性が弱い男性のために結婚しようとは思わないのかもしれません。また、弱い男性が強い女性を結婚に持ち込むだけの力がなくなったのかもしれません。論証は難しいのですが、多くの人がそう感じています。

 第三に、重要なことですが、男女ともに、自ら20歳代は幼いと考えている節があります。会社の中でも下っ端で、一人前ではないと考え、一人前でないのに結婚はできないと考えている若者が結構たくさんいるのです。確かに若者の力量が落ちているのは、事実です。霞が関でも、かつては大臣の国会答弁は見習い(平官僚)が書いていましたが、今では課長補佐が書いているのが通常のようです。私は、成人年齢の18歳引下げを推進してきた一人でありますが、やや残念な気がします。

3 結婚観の変化

 果たしてこうしたことの背景に何があるのでしょうか。私たちの世代、私たちの父母の世代と何が違うのでしょうか。一言で言えば、結婚観の変化と言うことでしょう。

 父母の時代には、「一口では食えないが、二口ならば食える。」という言葉がありました。非常に貧しいので一人ではやっていけないが、夫婦となって協力して二人でやりくりしていけばなんとか生活することができるという意味です。そういう経済的な理由も、あったのでしょう。それよりも何よりも、たとえ貧しかろうと、大変な生活であろうと、夫婦となり家庭を作り、子を成して一家を築くことが、何よりも安定した生活へつながる道だという考えがあったのでしょう。このことは、農耕民族として家族労働力の必要性から生まれた本能的なことであったかもしれません。

 私たちの若い時代は、決して豊かでないにしても、それほど貧しくもない時代でした。結婚して家族を持ち、それによってこそ社会的に一人前になるという感覚が強かったのだと思います。今の若い人たちの一人前になってから結婚するというのと全く逆であり、一人前になるためにこそ結婚しようと考えていたのです。口幅ったい話ですが、自由恋愛の時代の中でまず男女の愛情が人生の根本にあるという意識が強く、そのことが経済的事情など他のことに優先するというある意味素朴な考えが強かったのだと思います。

 飽食過保護世代の若い人たちにとって、結婚というのは、きちんとセットされた確実なものでなければならないという意識が強いのではないかと思います。安定した生活が保障されるのでなければ、結婚へ踏み切れないという認識を持っているのでしょう。民間調査機関によると、30歳を過ぎると自分の収入や仕事のスキルも上がってくるので、当然相手に対して要求するレベルも高まってきます。しかし、相手から見た自分の価値は、率直に言って年齢の上昇に伴ってやはり下がってくるのです。ここで、結婚に関する需要供給曲線の交わりがなくなるという危険性が高まります。それでも、ネット社会、グルメや海外旅行など若い人たちを慰め、喜ばせる手段には事欠かず、年齢を忘れさせます。

 問題は、若い人たちの多くが、それでもいいと考えていることです。漠然と結婚して子供を作りたいと思ってる人は決して少なくないのですが、そのために努力しなければならないと焦りを持つ人は少なくなっています。なんとか生きていける時代だからでしょう。本当は、自分の老後のことを考えるとそんなに安閑とはしていられないはずなのですが、そんなことを言っても今の若い人たちにはピンときません。

4 原因究明の必要性

 だから、少子化対策は、難しいのです。地方公共団体では、婚活の手助けをするとともに、子供を産み育てる環境の整備に努力しています。そのことは、一定の成果を出していると思います。しかし、晩婚化・未婚化は若い人たちの結婚観の変化によるものであるので、結婚事情に劇的な変化をもたらすのは難しいのです。したがって、婚活や出産、育児を支援するなどの環境整備に努めていくしかないということにもなるのでしょう。また、格差社会の中で、若い人に十分な所得がないので結婚できないと指摘する向きもあります。私は、そのことを否定しません。しかし、一方で、豊かな社会であるからこそ、親に経済力があれば子に結婚を迫る必要性が薄れているということも言えるのでしょう。

 いずれにしても、愛し合う男女が一体となりたいという基本的な欲求やその結果として子を成して家庭を設けるという巣作りなどの根源的な本能が減退しているのは、一体なぜなのでしょうか。いろいろなことが言えるのかもしれませんが、確たる理論はありません。私は、そのことに科学的なメスを入れていかないと、少子化の問題は解決できないと思います。人口がある程度減少してくると、また人口は自然に増加に転ずるという楽観的な見方もあります。本当でしょうか。もしそうでなければ、我が国は早晩滅亡の危機を迎えます。私は、少子化問題を単なる社会学の問題として捉えるのではなく、心理学や生物学などを総動員し、学際的な研究をすべき秋であると考えます。晩婚化・未婚化の原因が分かっているような振りをして、周辺対策ばかりにお金を掛けていては、無駄な投資に終わります。真の原因を究めなければ、効果的な対策は打てない。私は、そう思います。

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「政」と「官」再考(5月8日)

1 内閣の調整力の変遷
 一連の行政の不祥事の原因が強い内閣官房への忖度(そんたく)にあるような相当に論理が飛躍したことがまことしやかに言われています。そこまでは行かなくとも、官僚の頂点を極めた人の中にも、幹部人事を一元的に管理する内閣人事局の在り方に対して批判する人がかなりいます。

 戦後の日本の内閣制度を振り返ると、官邸(内閣)の力はそれほど強いものではありませんでした。官邸は永田町(政界)の一部として捉えられており、霞が関には省庁が群雄割拠していたのです。官邸の調整力は総理が興味を持つ一部の事柄に限られ、多くのことは省庁間の調整によって決められていました。後藤田正晴先生が内閣官房長官になった頃から官邸の力は上がってきたと言われています。それまでは、官房長官は、総理の第一秘書のようなものであり、並みの大臣よりも下に見られていました。それでも、内閣が行政の全体をコントロールしているということはなく、飽くまで総理の関心事に沿ってトピック的に霞が関に注文を付けていたという状況にあったのでしょう。

 私が関わった国民保護法制の策定の頃から内閣官房が実質的な事務を所管するようになってきました。当時はまだ内閣官房が調整事務以外の実質的な業務を執行するのはおかしいという考え方が支配的であり、内閣官房は、省庁が提出してきた書類をホチキスでとじるような仕事しかしていなかったのです。内閣官房の有事法制チームが省庁横断的な法律案を自ら執筆し始めた時には、省庁は驚きを隠せませんでした。このことはまだ十数年前の事ですから、内閣官房が力を付けてきたのは確かについ最近のことなのです。

2 官邸の意思決定の在り方
 なぜ内閣総理大臣という最高権力者が霞が関に対して支配権を確立できないかというと、それは構造的な原因にあります。一つには、行政は余りに膨大な事項を所管しているので、内閣にはそれを総括的に管理する能力が及ばないということがあります。したがって、予算編成を通じて総括管理する行政組織を有している大蔵省(財務省)主計局が長い間大きな権力を掌握してきたのです。そのため、政治の側でも、大蔵省から金融庁を分離するとともに、内閣府に経済財政諮問会議を設置し、財務省の力を削いできたわけですが、いまだに予算編成権の実質は主計局にあります。このことについては、別の機会に論じたいと思います。

 もう一つは、日本の行政が会議で物事を決めないという悪弊にあると思います。いわゆる「茶坊主政治」ということが基本的にはまだ続いていると思います。戦国時代であれば、親方様の回りに諸将が集まって軍議を行っていました。江戸時代に入って、社会が安定してくると、将軍は「良きに計らえ」ということになって、誰がどこで政治決断をしているのか曖昧になってきました。老中や側用人などごく一部の側近だけが将軍に会い、その老中や側用人に茶坊主の取り次ぎに従って一部の大名や旗本が個別に会って物事が決められるようになってきたのです。私は、こうした密室での意思決定の仕組みが戦前の軍部台頭の時代を経て、今日まで続いているのではないかと考えています。

 どういうことかというと、政府の意思決定は当然閣議で行いますが、それは形式的なものです。実質的には、総理の了解を得ることが必要な事柄を所管している省庁の局長が総理執務室に入り、少人数の陪席の下に「御説明」を行って物事を決定するという方式がいまだに続いています。そして、総理の了解を得たと他省庁にも触れ歩いて、世の中が動いているのです。これではいけないということで、安倍総理のリーダーシップの下設置したのが新しい国家安全保障会議です。少なくとも国家の存立に関わる安全保障政策については、誰がどこで決めたのか分からないでは済まされず、きちんと法律で定められた構成員で組織する会議で物事を決定することにしたのです。それまでは、外務省や防衛省が個別に総理の説明に入っており、必ずしも統一的な政策になっていませんでした。しかし、安全保障以外の分野では、従来の仕組みのままです。

 各省庁でも同じことです。ほとんどの省庁で実質的に会議で物事を決定しているわけではありません。担当局長やその職員が政務官、副大臣、大臣の部屋を順次回って「御説明」を行い、異議がなければ、その省庁の意思決定としているのです。私は、政務三役そろった会議で一緒に物事を決定すれば、もっといい智恵が出てくるのではないかと思います。民間では、ガバナンス強化の一環として、取締役の数を減らし、外部取締役を交えて取締役会が実質的に機能するよう努めているところです。私は、市役所に2回勤めたことがありますが、その度に「政策調整会議」というものを設置してもらいました。それまでは、「市長が言っているようだ。」というような話が余りに多くまかり通っていたのです。そこに妙な「忖度」が発生する可能性があるのです。「政策調整会議にかけなければ、市としての意思決定にはなりません。」ということを他の部局長に強くお願いしました。省庁でも、政務三役の会議でその省庁の基本政策を決定すべきであると考えます。「政務三役」という概念の導入は、旧民主党政権の功績の一つです。

 官邸においても、膨大な数ある関係閣僚会議を整理して、構成員を限定した小閣議のようなものを設けてはどうかと考えます。そこで、各省庁の政策を実質的にコントロールするというのはどうでしょうか。イギリスには、インナーキャビネットというものがあると聞いています。小閣議の前例である国家安全保障会議の仕組みは、十分参考になると思います。ただし、閣議と各省大臣の権限の間で何を議題とするかは、結構難しい問題であります。

 ここまでで言いたいことは、「政」と「官」の関係を明確化するためには、責任が不明確な取り次ぎ個別了解の「茶坊主政治」を止め、公式の会議の場でその接点を明確化する必要があるということです。もちろん官僚からの個別の根回しや説明を否定するものではなく、それはそれで当然あるべきものと考えますが、政策の意思決定というものは明確な制度の下で行われるべきであると申し上げているのです。そうすることにより、「政」と「官」の責任分担も明確になるものと考えます。

3 内閣人事局の功罪
 内閣人事局については、その法律の立案時に、私は、「やややり過ぎではないか。」と主張していました。従来省庁の局長級以上の人事は内閣の了解が必要であったのであり、そうであれば内閣人事局は人事だけ所掌すればいいのであって、定数管理、組織査定、公務員制度まで全部所管する必要性はないのではないかと意見をしました。私はこういう事務は、もう一度人事院や総務省と適切に分担管理すべきだと考えます。その中でも、給与制度だけは財務省主計局に残されました。定数管理についても、課長級まで所掌するという内閣官房とそれに反対する人事院との間で大げんかになり、私は幾つかの斡旋案を出しましたが、双方聞かずに終わってしまったことをよく覚えています。人事も、官邸の関与は、局長級以上でいいのではないかと考えています。

 従来官僚の人事に政治は口を出さないというのが不文律でしたが、これは、今の時代、民主主義の精神に沿うものではないと思います。各府省の大臣がしっかりと人事査定を行い、一定の幹部クラスの職員の人事は内閣が関与するということは、全くおかしいことではありません。それがために、官僚が内閣の方を向いて言いたいことも言えないというのは、ためにする議論であります。ただし、「誰彼の意見によって人事が変えられたようだ。」というような報道が行われるのは、望ましいことではありません。私は、人事手続の透明性を確保する必要があると思います。やや官僚には厳しいことかもしれませんが、各大臣がどういう人事案を内閣に提出し、それに対して内閣がどういう意見を付けたのか、きちんと公開してはどうかと考えます。それでも水面下の調整が行われる可能性は否定できませんが、改善は期待できます。権力の仕組みではなく、権力の運用に課題があるのです。

 「茶坊主政治」はそれによって根回しを受ける政治家にとっては心地いいことかもしれませんが、そのやり方には、マインドコントロールとまでは言いませんが、官僚から「逆分割統治」を受けている可能性があることにも気付くべきです。一人ではなかなか官僚機構を動かすことはできません。そこで、政治家が一人で官僚の説明を聞いて判断するのではなく、正式な会議の場で複数同士で「政」と「官」が接する機会を設けることにより、より行政の透明性が高まるとともに、繰り返しになりますが「政」と「官」の責任分担も明確化するものと考えられます。
※「茶坊主政治」というのは、江戸城で大名などの接遇を担当していた「茶坊主」と呼ばれる武士たちが、老中や側用人などへの用件の取り次ぎも行っており、そうした取り次ぎ政治の実態を言っているのであり、今日総理執務室に入る官僚の皆さんを「茶坊主」と言っているのではありませんので、くれぐれも誤解のないようお願いします。

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自民党憲法改正素案の解説(3月29日)

 自民党憲法改正推進本部は、去る3月25日に開催された党大会までに、憲法改正を目指す4項目について、長時間の議論を経て細田本部長に一任することを決定し、議論に一段落を付けました。これで憲法改正の条文案が確定したわけではなく、下記の条文は飽くまで「条文イメージ(たたき台素案)」として示されたものであり、引き続き、憲法改正へ向けて両院の憲法審査会の場などにおいて党内外の議論が続けられることになります。
 そうした前提の下、条文素案の解説を試みますが、私は現在憲法改正推進本部の役員ではないので、下記の解説は、私的なものであって、自民党の見解ではないことをお断りしておきます。なお、憲法改正推進本部の公式解説は、こちらから御覧ください。

 【自衛隊の明記】
第9条 (現行どおり)
第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要
 な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、
 内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
A 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 憲法第9条の改正案の最大の議論は、現行憲法の同条第2項を残すかどうかということでした。同項は、戦力の不保持と交戦権の否認を定めた規定であり、平成24年の自民党憲法改正草案(以下単に「草案」といいます。)でも、実質的に削除されていました。
 それを残すと、自衛隊は「実力」であって「戦力」ではない、あるいは、交戦権の否認の下自衛権の行使はできるというようなある意味苦しい憲法解釈を続けていかなければならず、国民に分かりにくいという指摘も多く出されました。
 一方で、同項は、同条第1項とともに「自衛権の行使は、必要最小限度でなければならない。」という政府解釈の根拠となるものであり、それを削除すると自衛権の範囲が拡大するという懸念がありました。また、同条第2項を残すことにより、この政府解釈を変えないことを明らかにすることも、必要でした。様々な議論がありましたが、国民や他党の理解を得るためには、現行の自衛権に関する政府解釈をいささかも変えるべきではないという意見が大勢を占め、同項を残すこととしました。
 そして、第9条には一切手を付けずに、第9条の2を新設し、自衛隊の保持について規定することとしました。自衛隊違憲論に終止符を打つことは、極めて意義深いことです。原案には「必要最小限度の実力組織として」という趣旨の文言が入っていましたが、「必要最小限度」は、政府解釈としては理解できるが、憲法の条文に規定すると新たな解釈問題を引き起こしかねないという批判が多数あり、規定からは除外されてこのような規定となりました。なお、「前条の規定は、〜必要な自衛の措置をとることを妨げ」ないとしたときに、前条第2項の存置にもかかわらず、同項に係る政府解釈までもが否定されることにならないかという解釈上の懸念のあることは指摘しておきたいと思います。
 「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」と規定したのは、シビリアンコントロール(文民統制)を明確にするとともに、旧憲法の「統帥権の独立」などの反省から、自衛隊が行政権である内閣の所轄に属するものであることを明確にするものです。
 くわえて、多国籍軍による集団安全保障措置が講じられる場合の「後方支援」などが、この規定で読み得るかという議論もありますが、武力の行使を伴わない自衛隊の附帯業務は、法律によって定め得る事項だという考え方もあるのでしょう。

 【緊急事態対応】
第73条の2
 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待つい
 とまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生
 命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
A 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を
 求めなければならない。

第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院
 議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところによ
 り、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

 この緊急事態対応の規定は「大地震その他の異常かつ大規模な災害」を対象とすることとしていますが、私は、有事の「武力攻撃災害」や大規模テロ等の「緊急対処事態災害」も含み得るものと考えています。そうした大規模災害が生じたときは、「国民の生命、身体及び財産を保護するため」に法律に代わる政令(緊急政令)を制定できることとされました。
 緊急政令は、現行法制でも災害対策基本法、国民保護法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に例がありますが、国会の閉会中にしか制定できず、モラトリアム(債務猶予)などの規定は、スピードが重要なことから、国会の開会中でも制定できるようにすることの必要性が従来説かれていました。
 野党などが緊急政令について行政権に権限を集中させる危険極まりない規定であるなどと批判していますが、決して政府の任意で何でも規定できるわけではありません。「法律で定めるところにより」とあるように、何について緊急政令を定め得るのかは、その制定手続とともにあらかじめ法律に規定しておくのです。私は、そのことを強調するために「あらかじめ法律で定める事項に限り」などと規定してはどうかと提案したところです。
 草案に規定のあった予算がない場合の財政執行等、地方公共団体の長への指示や国民保護のための国民への指示の規定は、盛り込まれませんでした。
 大規模災害時の国会議員の任期の延長の規定は、緊急事態宣言の規定が置かれなかったことから、緊急事態対応の規定とは切り離し、国会議員に関する特例規定として国会の章の最後に規定することとされました。そして、各議院の3分の2以上の特別議決により法律で任期の特例を定めることができることとされました。
 時折緊急事態の仕組みとして参議院の緊急集会があるのではないかとの指摘を受けますが、大きな誤解です。大規模災害時において既に衆議院が解散されている場合に、参議院の緊急集会で対応することは、現行憲法と何の変わりもありません。東日本大震災の時に地方議員の任期を延長したのも、行政や住民生活が混乱する中で選挙を施行することが難しいという判断があったからです。

 【合区解消・地方公共団体】
第47条
 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区
 画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議
 員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体
 のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選
 挙すべきものとすることができる。
A 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、
 法律でこれを定める。

第92条 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体と
 することを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づい
 て、法律でこれを定める。

 参議院選挙区の合区を解消し、都道府県選挙区を維持するために、都道府県から最低1人の参議院議員が選出されることが規定されました。合区された選挙区の有権者の皆さんの切実な訴えを受け止めたものです。合区解消に伴って一票の較差が拡大し、憲法第14条に定める法の下の平等に反すると指摘する人がいますが、憲法の規定同士に上下関係はなく、法制的な問題はありません。
 選挙区について、「人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して」定めるものとしましたが、同様の規定が草案にもありました。一票の較差には、許容の範囲があることを示したものです。
 この規定を置く際に、憲法には「都道府県」の概念がないことから、地方自治の章において、「基礎的な地方公共団体」と「広域の地方公共団体」を置くことが定められました。都道府県は、広域の地方公共団体に当たります。このことは、草案にも規定されていたことであり、単に合区の解消の規定を設けるためだけでなく、二段階式の地方自治制度を保障するという独自の意義を有しています。この規定であれば、道州制にも対応可能ですし、「基本と」すると規定したことから直轄市のような一段階の地方公共団体を例外的に設けることも論理的には可能です。

 【教育充実】
第26条 (第1項及び第2項は、現行どおり)
B 国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないも
 のであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各
 個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努
 めなければならない。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持の
 ため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はそ
 の利用に供してはならない。

 教育充実の規定は、草案に既に同様な規定があり、それを土台として、維新の党の教育の無償化の要請にも配慮し、規定されたものです。
 党内の議論では、今の義務教育の無償以上の規定を憲法に置くのは難しいという意見が大勢を占め、むしろ経済的理由により教育を受ける権利を奪われないということを規定した方がいいのではないかという意見が多数でした。それを踏まえて調整した結果、このような規定になったものです。
 私学に対する助成の禁止の規定については、従来様々な議論がありました。建学の精神を尊重した規定とも言えますが、現在ほとんどの私立学校で国や地方公共団体から助成を受けており、「公の支配に属しない」という文言が助成を受けている私学に対して失礼な表現ではないかという意見があるところです。そこで、草案の規定どおり、「公の監督が及ばない」という文言にこの際改めることとしたものです。
 この規定においてそもそも「教育」を削除すべきではないかとの意見もありましたが、今なお学習指導要領等に準拠しないで授業を行っている外国人学校があり、規定を残すことになりました。

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佐川前理財局長へ告げる(3月23日)

 あなたは、3月27日(火)、参議院衆議院両院に招致され、森友学園事件に関して証人として答弁を求められることになりました。
 あなたと私は直接の面識はありませんが、役所は違ってもほぼ同じ時期に霞が関に籍を置いていた者の一人として、お願いがあります。どうか、証言に当たっては、あなたの知っていることを洗いざらい明らかにしてください。

 同僚の国会議員が今一番心配していることは、あなたが刑事訴追を受ける可能性があることを盾にして何も語らず、国会の混乱に一層拍車を掛けることです。極東情勢は混迷を深めており、こうした一公有地の売却問題に多くの時間を掛けている余裕は、我が国にはありません。どうか本当のことを語っていただき、一刻も早く決着を付けようではありませんか。

 公文書の書き換えは許すことのできないことですが、それはあなたも十分承知のことだったはずです。しかし、刑事処分の話は、また違う話です。どうかそのことを盾としないでください。

 あなたが正直に発言した結果、本当に大変なことが起きるのであれば、私たちも覚悟しておかなければなりません。忖度(そんたく)云々の話は別にして、私は、森友学園事件に政治的介入はなかったと信じています。しかし、万一それが真実でなかったのならば、例えそれが安倍政権へ影響を与えるものであったとしても、私は覚悟を決めます。どうか本当のことを語ってください。

 公文書の書き換えは、賢明な太田理財局長が答弁しているように、あなたの答弁との整合性を保つために行われたのは事実でしょう。また、太田局長は、そのことについてあなたも知っていたとも答弁していますから、あなたの指示で書き換えが行われた考えるのが、役所の常識です。理財局以外の財務省のお役人が介在していたかは分かりませんが、私は、政治家が公文書の書き換えを指示するなどということは、あり得ないと思います。どこにどんな文書があるのか、政治家には知る由もないからです。

 もし何かがあったとしたならば、あなたが国会で答弁をした前後であったのではないかと、推察します。虚偽の答弁をしてしまったから、公文書の書き換えを行った。それは役所の判断で行ったことであり、私は、むしろその前にあなたがなぜ「政治家からの問合せは全くなかった」「籠池氏側との事前交渉はなかった」「関係文書は全て廃棄してしまった」とうその答弁をしてしまったのか、そこに鍵があると思います。どうかその理由を正直に教えてください。

 丁度去年の今頃だったでしょうか、森友学園問題について財務省理財局と国土交通省航空局の課長クラスのお役人を招き、説明を聞きました。その説明は、今国民の皆さんが知っていることとほぼ同じでした。お役人から「後からごみが出て来たので、その処分に要する額を算定して売却額から差し引いたこと」「今後更にごみが出て来ても瑕疵担保責任を負わない旨の契約を結んでいること」の説明がありました。私は、後に会計検査院からも指摘されることになるのですが、「ごみの量の算定の方法が少しアバウトじゃないか。」と指摘しました。

 もちろん、あなたも知っているとおり、処分費の算定がアバウトであるから直ちに公有地の売却が不正であったことになるわけではありません。ピッチャーが緩いへなちょこ球を投げたとしても、それがストライクゾーンを通過すればやはりストライクなのです。土地の売却交渉に当たっては、ストライクゾーン、すなわち裁量の幅はある程度広いのであって、そこにとどまっている限り売却が不正であったとは言えません。

 お役人の帰り際に「君の所(理財局)の局長は、答弁がちょっと勇ましすぎるのではないか。少し抑えた答弁にしておかないと、後々困るよ。そう局長に伝えておいてください。」と、話をしました。あなたの所には、多分そのことが伝わらなかったのかもしれませんね。今不運にも予想が当たってしまい、その時私からあなたに直接伝えれば良かったと悔いています。

 あなたには、いろいろな懸念があるのだろうと思います。人生にはいい時悪い時みんなにあります。しかし、これまで官僚として国家を支え、国家を動かしてきたあなたにとって、その真を完遂する途は、正直に全ての事実を明らかにすること以外にありません。あなたの証言を待っています。

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公文書の書き換え問題について(3月14日)

 財務省に保管されていた森友学園への公有地の売却に係る決裁文書が書き換えられていたことが判明しました。言語道断のことであり、弁解の余地は全くありません。
 かつて霞が関に籍を置いていた私にとっても、過去の決裁文書に手を加えるなどということは考えられないことであります。現在政府にいる身ではありますが、事態の重大性に鑑み、有権者の皆さんに自ら説明する必要があると考え、筆を執りました。

 この問題には、二つの局面があります。一つは、今指摘した公文書の書き換え問題です。もう一つは、公有地が適正に売却されたのかという問題です。この二つの問題は、分けて考えることが必要です。

 まず、公文書の書き換え問題については、今述べたように全く許されるものではなく、その責任者や実行者は、責任の程度に応じて断罪されるべきものです。しかも、それが国会提出文書であれば、国民の代表である国会の軽視であり、野党の指摘するように「民主主義への冒とく」であって、責任は更に重いと言わざるを得ません。事件の全容が解明された段階で、厳しい処分が行われるべきであります。
 その責任者は当時の佐川理財局長であったと麻生財務大臣が会見で述べており、私は、それを信じたいと思います。その上で、公文書の書き換えに直接関与していない管理監督の立場にあった人たちの責任の在り方については、今後、それぞれ自ら判断するとともに、国会でも議論されることになると考えています。

 もう一つの公有地が適正に売却されたのかという問題については、二つの観点があります。第一に、公有地の売却に関し政治家等から不当な働き掛けがあったのかということです。第二に、公有地売却そのものが適正に行われたのかということです。

 第一の点については、公文書の書き換えによってこの件について働き掛けをしていた複数の政治家等の氏名等が削除されていたのは事実です。しかし、それらの者から財務省に対して不当な働き掛けがあったかどうかは現在のところ不明であり、それがあったという証拠はありません。
 政治家として、関係者を役所に紹介することは、時折あることです。こうしたことは、政治家として許されないものではありません。不当なことを要求しない限り、それは不当な働き掛けではありません。
 公文書から政治家等の氏名等が削除されているのは役所側の忖度(そんたく)と指摘されるかもしれませんが、一方で、政治家等による不当ではない働き掛けまでが追及されるべきではないでしょう。

 第二の点、すなわち公有地売却そのものが適正に行われたのかという点が、実は一番重要な観点なのですが、衆参の予算委員会における与野党の質疑において必ずしも十分に詰め切ってはいない感じがします。忖度云々と言っても、仮に公有地の売却が適正に行われていたのであれば、それを議論する余地はほとんどないのです。
 森友学園用地は、大量の廃棄物が不法投棄された元沼沢地であり、そうした瑕疵(かし)ある物件の売却価格が更地価格を下回ることはよくあることです。私の地方勤務の経験でも、支障物の処理費の方が更地価格を大きく上回ったこともありました。したがって、更地価格より安く売ったことが、直ちに問題であるわけではありません。
 これまでの報道から、後になって更に大量のごみが発見され、籠池氏側から近畿財務局が強く迫られていたのも、事実でしょう。そうした中で、財務省がどういう判断をしたのかが焦点なのです。このことについて、財務省は、今後仮に新たな瑕疵(ごみ)が発見されても国は瑕疵担保責任を負わないことを条件に、売却額の大幅な減額を行ったと国会で説明しています。

 ここで疑問なのは、売却に不正がないのであればなぜ公文書の書き換えまでしなければならなかったのかということです。おそらく籠池氏側とは事前交渉をしていないとか、政治家の働き掛けはなかったとかいう答弁を国会でしてしまったからということだと推定しますが、全くお粗末な話です。最初からもっと真摯に事実に基づいた答弁をしていれば良かったのです。
 一方で、昨年会計検査院がこの事件について参議院議長に対して検査報告をしており、関係書類が既に処分され、断定はできないとしつつも、売却価格は適切ではなかったという趣旨のことを報告しています。こうした点が事実であるのかどうかが、重要な点であります。
 既に告発を受けて背任罪等により大阪地方検察庁が捜査に入っており、予断を持って議論をするのは難しい局面に入っていますが、まず公有地の売却が適正であったかどうかが事実として確定されなければなりません。仮に忖度云々の議論をするにしても、そのことが前提として分かっている必要があります。

 大きな事件になってきました。全ての関係者が事実に基づいて正直に発言し、その全容が徹底的に解明されることを望みます。

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日本の勲章制度(1月11日)

 原則として春秋の2回叙勲が行われており、お問合せも多いので、簡単に日本の勲章制度について解説します。

 勲章には、菊花賞、桐花章、旭日章、瑞宝章、宝冠章及び文化勲章があります。瑞宝章は、かつてと異なり旭日章と同格とされ、勲章の種類の違いとされています。宝冠章は、従来女性に授与されていましたが、現在では、女性皇族や外国人女性に限って授与されることとされており、一般人が授与されることはなくなりました。文化勲章は、文化的功績の顕著な人に授与されるものであり、旭日大綬章等と同格に扱われています。文化勲章には文化功労者として年金が付与されるのが特徴です。

 最高勲章である菊花賞は、大勲位菊花章頸飾及び大勲位菊花大綬章の2等に分けられています。大勲位菊花章頸飾は、その名のとおり首飾りになっており、今上天皇が佩用(はいよう)されるほか、戦後は吉田茂、佐藤栄作両元内閣総理大臣が没後に授与されているだけです。大勲位菊花大綬章は、戦後、皇族のほか、歴代の内閣総理大臣の多くが没後に授与されていますが、生前に授与されたのは頸飾の受章者のほか中曽根康弘元内閣総理大臣だけです。菊花賞にのみ「大勲位」という勲等が残されています。

 桐花章は、桐花大綬章の1等だけです。かつては勲一等旭日桐花大綬章でしたが、勲等は廃止され、旭日章から独立しました。三権の長である内閣総理大臣や衆参両院議長などが生前又は没後に授与されています。

 旭日章は、旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及び旭日単光章の6等に分けられています。従来の勲一等から勲六等までに対応していますが、勲等は廃止されました。また、かつてあった勲七等青色桐葉章及び勲八等白色桐葉章は、廃止されました。
 旭日章は、社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者に授与するものとされています。具体的な基準については、内閣総理大臣、衆参両院議長又は最高裁判所長官は大綬章、国務大臣、副大臣、衆参両院副議長又は最高裁判所判事は大綬章又は重光章、大臣政務官、衆参両院常任委員長等又は国会議員は重光章又は中綬章、都道府県知事又は指定都市の市長は重光章又は中綬章、市長又は特別区長は中綬章、小綬章又は双光章、町村長は小綬章、双光章又は単光章、都道府県議会議員、市議会議員等は中綬章、小綬章、双光章又は単光章、町村議会議員は双光章又は単光章などとされています。これに準じて、各種団体の役員や企業経営者などの基準も設けられています。
 このほか、 国際社会の安定及び発展、適正な納税の実現、学校教育又は社会教育の振興、文化又はスポーツの振興、科学技術の振興、社会福祉の向上及び増進、 国民の健康又は公衆衛生の向上及び増進、労働者の働く環境の整備などに寄与した者、環境の保全、農業、林業、水産業、商業、鉱業、工業、情報通信業、建設業、不動産業、金融・保険業、サービス業等の業務、弁護士、公認会計士、弁理士等の業務、新聞、放送その他報道の業務、電気事業、ガス事業、運輸事業等の公益的事業などに従事した者、公衆の福祉の増進に寄与した者のほか公益に寄与した者に授与されることとされています。
 
 瑞宝章は、瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章及び瑞宝単光章の6等に分けられています。従来の勲一等から勲六等までに対応していますが、勲等は廃止されました。従来は「勲○等瑞宝章」と呼んでいましたが、勲等の廃止に伴って旭日章と同様の名称が付けられました。また、かつてあった勲七等瑞宝章及び勲八等瑞宝章は、廃止されました。
 瑞宝章は、国及び地方公共団体の公務又は公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者に授与するものとされています。具体的な基準については、各府省の事務次官は重光章、局長は中綬章、課長は小綬章などとされ、その他は、これに準じて定められるものとされています。
 このほか、学校において教育又は研究に直接携わる業務、各種施設において社会福祉に直接携わる業務、医療又は保健指導に直接携わる業務、調停委員、保護司、民生委員など国又は地方公共団体から委嘱される業務、著しく危険性の高い業務、精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境における業務のほか人目に付きにくい分野における業務に長年従事した者に授与されることとされています。
 特に警察官、自衛官、消防吏員、刑務官、海上保安官などには、危険業務従事者叙勲として、一般の受章者枠とは別に、瑞宝双光章又は瑞宝単光章が授与されています。

 宝冠章は、宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及び宝冠波光章の6等に分けられています。従来の勲一等から勲六等までに対応していますが、勲等は廃止されました。従来は「勲○等宝冠章」と呼んでいましたが、勲等の廃止に伴って大綬章以外は花名等が付けられました。また、かつてあった勲七等宝冠章及び勲八等宝冠章は、廃止されました。先に述べたように、一般人が授与されることはなくなりました。

 文化勲章は、科学技術や芸術などの文化の発展や向上にめざましい功績のある者に授与されます。文化勲章に等級はありません。

 叙勲の章状のことを「勲記」と呼びます。勲記には、「日本国天皇は○○○○に○○○○を授与する 皇居において(みずから名を署し)璽をおさせる」と記され、勲記の中央に御名が署され、国璽が押印されています。ただし、御名が署されるのは、大綬章以上の勲章及び文化勲章に限られます。「国璽」とは、約9センチメートル四方の「大日本国璽」と記された印章であり、重光章相当以上の勲記では印刷ではなく実際に押印されています。「御璽」は、「天皇御璽」と記された印章であり、これとは異なります。さらに、内閣総理大臣及び内閣府賞勲局長が副署します。

 大綬章以上の勲章及び文化勲章は、宮中で親授式が行われ、天皇陛下自ら授与されます。重光章及び宝冠牡丹章は、宮中で伝達式が行われ、天皇陛下御臨席の下内閣総理大臣から伝達されます。中綬章以下の勲章は、所管大臣から伝達され、皇居で拝謁を賜ります。一部は、都道府県知事から伝達されます。

 ちなみに、栄典には、勲章のほか褒賞があり、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章及び紺綬褒章の6種類があります。紅綬褒章は人命救助をした者に、緑綬褒章は社会奉仕活動をした者に、黄綬褒章は業務に精励した者に、紫綬褒章は学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明な者に、藍綬褒章は公衆の利益を興し成績著明な者に、紺綬褒章は公益のため私財を寄附した者に授与されます。

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